国際離婚で
このようなお悩みありませんか?
日本人同士での夫婦間による離婚とは異なる点が多々あります。
そもそも婚姻関係が成立しているか?
国際結婚のケースにおいて「一方の国だけで婚姻が成立していたとしても、もう一方では成立していない」といった状況が起こりがちです。たとえば中国では「中国国内で結婚の手続き」をしない限り渉外結婚になりません。日本で手続きをしても中国では「単なる内縁」の扱いです。
その場合、婚姻が成立していない方の国では離婚手続きをする必要がありません。
子供を連れ去られてしまった場合
あなたが親権者・監護者になったにもかかわらず子どもを相手方の国内へ連れ去られてしまった場合、「ハーグ条約」にもとづく返還請求が可能です。日本の外務省のハーグ条約局に援助申請を出し、相手方の国の裁判所でハーグ条約に基づく返還申し立てを行います。
おひとりで対応するのは困難だと思いますので、不法な連れ去り被害に遭ってしまったら、ハーグ条約に精通した専門家(弁護士)へすぐに相談することをおすすめします。
在留資格(ビザ)について
外国人女性と結婚してその女性が配偶者ビザによって日本国内で生活していた場合などには、離婚すると在留期間の更新ができず在留資格を失う可能性があります。国際離婚するときには、そういった説明もしてあげる必要があるでしょう。
離婚後の再婚について
国際離婚の手続きは本来、お互いの本国で行う必要があります。
「自国で離婚手続きが成立していない人」は再婚できません。たとえば、日本人が外国で離婚して日本で離婚手続きが未了の場合、「離婚したはずなのに再婚できない」状態になってしまう可能性があります。
慰謝料について
日本では配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合、配偶者と不貞相手に慰謝料請求をするケースが多いものです。しかし、たとえばアメリカのほとんどの州では配偶者への慰謝料請求は認められるものの、不貞相手への慰謝料請求は認められていなかったり、ドイツでは「失われた愛の慰謝料は存在せず」という格言があるほど、不貞慰謝料の規定すらありません。日本の感覚で当然のように不貞慰謝料の話を出した場合、外国人配偶者から「不貞慰謝料とは何なのか? なぜ払わねばならないのか?」という反応が返ってきて、話し合いがうまくいかないことも考えられます。
離婚手続きは互いの本国で必要
両方の国で婚姻が成立している場合、離婚手続きを夫婦それぞれの国で行う必要があります。
たとえば日本人と韓国人が日本で離婚したとき、日本だけで届け出をして韓国に届けを出さなければ、韓国人配偶者の側では「婚姻したまま」の状態になってしまいます。すると韓国人配偶者が韓国に戻り、将来別の人と結婚しようとしたときに日本人との結婚の記録が残ったままになっていて「再婚できない」あるいは「重婚状態になる」危険が発生します。
もっとも、離婚の届け出をした日本人の側はこのような問題は生じません。国際離婚のケースでは、夫婦それぞれが本国での離婚手続き(届け出)が必要となりますので注意が必要です。
国際離婚を弁護士に依頼したときのメリット
面倒な手続きを任せることができる
裁判など配偶者の母国における手続きが必要な場合、どのような手続きが必要なのか調査することや慣れない外国語を読み書きしたり話さなければならないこともあるでしょう。
その点、弁護士に依頼すれば必要な手続きの調査や実際の手続きを任せることができます。
相手方と交渉することができる
国際離婚において弁護士ができることは、離婚手続きの事務の代行や法律相談だけではありません。あなたの代理人として離婚に向けた交渉を配偶者に対して行うことができます。
国際離婚に特有な事情で配偶者と冷静な話し合いをすることが難しい場合は、あなたに代わって弁護士が配偶者としっかり交渉を行います。
また、話し合いがまとまらず調停や裁判に移行した場合でも、弁護士はあなたに代わって裁判所に出席することが可能です。
国際離婚をする際に弁護士を選ぶポイント
国際離婚の対応実績があるか?
国際離婚は日本人どうしの離婚とは異なる法律や諸制度が適用されたり、場合によっては配偶者の母国、つまり外国の法律や諸制度が適用されることもあります。
したがって、国際離婚を依頼する弁護士を選ぶときは、国際離婚に注力しており経験と実績を持つ弁護士にすることをおすすめします。
外国語に堪能であるか?
国際離婚では、日本語が母国語ではない配偶者との交渉や配偶者の母国語で書かれた書類に対処しなければならないこともあります。
もしそのようなことが必要であると考えられる場合は、あらかじめ配偶者の母国語に通じている弁護士を選ぶ必要があります。
ベリーベスト法律事務所が
選ばれる6つの理由
よくある質問
ご不明点な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
奥さんの母国法で離婚が認められなくても、あなたが「日本に常居所を有する日本人」であれば、日本法により離婚できます。
また、あなたが外国に住んでいるなど「日本に常居所を有する日本人」でないときであっても、離婚が認められる外国法となる場合には離婚が可能です。
外国で行われた裁判の判決(外国判決)は、民事訴訟法の定める要件を満たす場合には、日本でも効力を持つとされています。したがって、この要件を満たさない場合には、離婚を認めた外国判決の無効を争うことができます。
慰謝料については、日本の裁判所で執行判決を得た場合は、強制執行も可能となります。
英語を話せるスタッフもいますので、もちろん可能です。まずはお問い合わせください。
解決までの流れ
step1
相談のご予約
お電話、メールで来所のご予約を承ります。お問い合わせ・予約時には、国際離婚問題の専門スタッフがご相談内容を伺い、面談日時を決定いたします。
面談の際に、どのような資料をお持ちいただくかなどをご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
step2
60分相談(弁護士との面談)
担当の弁護士が直接お悩みを伺います。 その上で、法的なアドバイスや問題解決への見通し、費用などについて、ご納得いただけるまでご説明いたします。 ご不明な点やご不安な点など、お気軽に弁護士へお尋ねください。
step3
ご契約
ご相談いただいた内容をもとに、弁護士から今後のプランについてご提案させていただきます。 その内容をご確認の上、実際にご依頼いただくかどうかご判断ください。ご依頼となった場合は契約書を交わします。
step4
離婚手続きの開始
ご相談いただいた内容をもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。 交渉により問題が解決しない場合は、お客様に今後の方針について、更に詳細なご相談をさせていただき、裁判所への調停申立など、状況に応じた法的な対処を行っていきます。
費用について
費用は事例により定めておりますので、無料相談でご希望や状況を伺った後にお見積りをご提示いたします。
依頼するかは、見積もりを見てご決定いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談料 | 日本語・英語・中国語対応の場合、初回60分無料 ※1 |
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着手金 | 事案により異なります ※2 |
報酬金 |
事案により異なります ※2 |
・ご相談は、ご来所またはオンラインにて承ります。予約制のため、まずはお気軽にお問合せください。
・60分を超えた場合は、30分につき5,500円(税込)となります。
・当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
着手金・報酬金は、事案により異なります。
<料金に関する注意事項>
・弁護士費用等の記載は、全て税込表示となります。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
・別途、実費が必要となる場合がございます。
事務所のご案内
事務所情報
法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
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主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-124-073 |
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営業日 | : | 平日9:30~18:00 |
対応エリア | : | 全国対応 |
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